霧島市の保険年金科などでは、新しく、市が使用する封筒の裏面に、
ご案内を掲載する企業、募集をすることになりました。
霧島市では、自主財源の確保と地域経済の振興を目的に、
新しく、市が使用する「予防健診や健康保険」などの
市民へ送る封筒の裏面に掲載する企業を委託業者により
調査したそうです。
当院にも、封筒等を作成する委託業者から、
現時点で主にピックアップした医療や福祉関係などの企業の中の一候補に
あがったので、掲載を希望するなら審査があると連絡がありました。
委託業者を通じて、市のほうで審査され、当院の紹介と案内が
「予防健診や健康保険」に関する一部の封筒の裏に掲載して頂けることになりました。
参考までに、霧島市のホームページに掲載されていた
霧島市広告掲載等基準(PDF配布)を転載しておきます。
おもしろいのは、第5条の中で、
下記のように、
誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現や、
射幸心を著しくあおる表現、
国家資格等に基づかない者が行う療法等、
など、かなり厳しい基準を設けているなーと思いました。
当院のまじめな取り組みが、封筒の裏から感じていただけたら
うれしいです。
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明確にされている掲載基準部分の具体的な記載
カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 人材募集広告で、労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種、商法及び商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
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霧島市ホームページから抜粋
霧島市広告掲載等基準
第4条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業を営む者の広告等の掲載等は行わない。
1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業等と規定される業種及び風俗営業類似の業種
2. 消費者金融及び高利貸しに係るもの
3. たばこに係るもの
4. ギャンブルに係るもの(ただし、公営ギャンブルを除く。)
5. 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続中の事業者(霧島市広告審査委員会において特に認めたものを除く。)
6. 市の指名停止措置を受けている事業者 ? 本市の市税等の滞納がある事業者
7. 規制対象となっていない業種においても社会問題を起こしている業種又は事業者
8. その他市の広告事業として不適切と認められるもの
(掲載基準)
第5条 次に掲げるものは、広告媒体に掲載しない。
1. 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品又は粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの
エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの
コ 肖像権、著作権を侵害するおそれのあるもの
2. 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 人材募集広告で、労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種、商法及び商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないもの
ク 広告の内容が明確でないもの
ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
3. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現のもの
ウ 残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現のもの
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体、精神及び教育に有害なもの
4. その他広告媒体に掲載する広告として、不適当であると市長が認めるもの
(個別の基準)
第6条 この基準に規定するもののほか、個別の広告事業の性質に応じて、広告等の内容
及びデザイン等に関するそれぞれの基準を作成することができる。
(市のホームページに関する基準)
第7条 市のホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についても、この基準を適用する。
(業種ごとの基準)
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今後、あなたが利用する、霧島市役所から送られてくる
メタボ健診や高齢者向けの長寿健診問診表、特定健診や
後期後継者医療制度の保険証などの封筒の裏面に
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施術に関する、掲載内容でご不明のことがありましたら、
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いつでも、ご相談のお電話をください。
封筒裏には、もりの治療院の電話番号や
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